日本人のワタシ。
日本株はともかく、外国株は相続ではどんな扱い?
外国の証券取引所に上場されている株式の評価|財産の評価目次一覧|国税庁
・・・・相続税評価額を知りたいわけじゃないんだよね?
No.4138 相続人が外国に居住しているとき|相続税|国税庁
私の認識が誤っていたらごめんなさい・・・なのですが、外国株は国外財産とみなされるようです。
日本の証券会社で株式を購入しているけど、株式発行会社の本社は海外にあるだろうから。
しかし、被相続人(私)は日本人で日本から離れる予定がなく、相続人の夫も私の実家の父母も妹も日本国籍で現在は日本在住ですから、「問題なく」相続税の課税対象の財産となるようですね。
ふう。