前記事はこちら。
結論から先に書くと
1・外国税額控除のおおよその仕組みは理解した。
2・現時点では控除のメリットは多分ある。
ただし、日頃の準備が大事?
(excelのスキルはあったほうがよい。)
となります。
以下、私及び閲覧したい人専用。
まずは、再び国税庁のHPで「外国税額控除」のページを閲覧します。
pdfファイルを開くでも可。
説明書がベストかな。
以下、HPより。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/20.pdf
説明書より。
外国税額控除とは、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下、外国所得税といいます)を納付することとなる場合には次の算式①で計算した金額(以下所得税の控除限度額といいます)を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。
また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には次の算式②で計算した金額(以下、復興特別所得税の控除限度額、といいます)を限度として、その越える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことが出来ます。
算式①
所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)
算式②
復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)
外国所得税額控除は税額控除です。
それと算式②に及ぶ例は現時点での私ではありえないと思われます。
また、3年間の繰越控除もないと思われます。
ちなみに平成27年の確定申告書を見ると、私、所得税を45万円払っています。
昨年は株式と投信の売買益が+156万ほどありましたので・・・会社員の給与としては大したことないです。
今年は株式売買益はマイナスで終わりそうだし。
その年分の所得総額は純損失または雑損失の繰越控除や居住用財産の買い替えによる譲渡損失の繰越控除などの各種繰越控除の適用を受けている場合はその適用前のその年分の総所得金額、分離長(短)期課税所得の金額、株式等に係る譲渡金額等の金額、申告分離課税の上場株式等にかかる配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
私の場合純損失も雑損失もない予定。
うーん・・・自分の収入をさらすのもどうよ、なのですが、収入金額と所得金額を勘違いすると全然結果が違ってきますからね・・・・ここはありのままで行きましょうか。
ただし使用する数値は所得は昨年度分で計算しますが。
昨年の所得税額ですが、今年度は株式売買益がマイナスなのでその分の計上はないはず。
昨年の給与所得から算出すると計算すると25万くらい
昨年の所得額(株式売買益除く) 4600000円
28年度の課税標準となるべき総所得金額:概算値4万円=配当が税引前で4万円あったと仮定しました。
所得税の控除限度額=250000円×(4万円/4600000円)=2173円
最高2173円は税金が戻ってくるという計算です。
・・・・・2173円しか戻ってこないとするべきか、この金額でも10年で2万円、大きいぞ、とするべきか。
引かれた10%がまるまる戻ってくるというのとは少々異なる、ということが分かっただけでもスキルが大分上がったように思います。
※所得金額=源泉徴収票の支払金額から給与所得控除を行った後の金額としました。
※昨年は青色申告でマイナスも出ていますがその分は無視しました。
※私には扶養家族がなく、また住宅ローン控除もありません。支払った所得税が限りなくゼロに近い方は外国税額控除の恩恵はほとんど受けることが出来ないでしょう。
もし、間違っていたら教えていただければ幸いです。
それと、米国株の10%の源泉徴収ですが、本社が米国内に無い場合は適用外のようです。
現にHSBCとRDS.Bは本社がロンドンとオランダ。
配当金明細を確認しましたが(RDS.Bについては過年度分)、どちらも10%の源泉徴収はされていませんでした。
ということは・・・・・米国株といいつつも、米国に本社のない配当のいい銘柄に投資する、という方法もありか。
税金はやはり、奥が深いですね。