オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【今さらながら】外国税額控除とは(1)【やって損なし?】

さて、マネックス証券で米国株投資をするにあたって逃れられない、理解することを妨げることはしない方がいいと悟ったが外国税額控除について考える、理解するコンテンツです。

・・・・ふう、3連休なのになにしてんだよって感じですが、老後資金のためなら。

 

ここからは頭悪い私及び初心者のための記事なので閉じます。

 

で、まず「外国税額控除」でググってみますが、国税庁のHPはサッパリ要領を得ません。

というか、(私には)理解できません。

ゴメンね、頭悪くって。

No.1240 外国税額控除|所得税|国税庁

 

そこで、大元のマネックス証券で検索してみます。

ヘルプ・お問合せ/マネックス証券

以下マネックス証券のサイトから抜粋。

 

米国株では主に以下2つの税金がかかります。

■ 米国株・米国ETFの売却益について
申告分離課税(国内株式と同様)
・ 売却損は同年の株式等の売却益と相殺できます。
・ 最終的な売却損は確定申告をすることで、翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
購入時・売却時の約定金額を円貨に換算し、その結果売買に伴って生じる為替差損益は売却損益に含めて計算されます。
米国との租税条約により、米国内では課税されません。

(ふむふむ・・・・この辺は日本株式と同じに考えていいな)

 

(問題は以下の部分です)
■ 米国株・米国ETFの配当・分配金について
源泉徴収
租税条約により外国税額がかかる場合は現地で外国税額が源泉徴収されます
・ 国内課税所得に対して、個人の場合は所得税と住民税が、法人の場合は所得税源泉徴収されます。
・ 通常は、「源泉徴収(申告不要)」ですが、確定申告をすれば、「総合課税」または「申告分離課税※」を選択することができます。
申告分離課税を選択した場合は上場株式等の譲渡損益との損益通算が可能です。(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします)
確定申告をすれば外国税額控除の適用を受けることが可能です。
■ 税率
各税率は以下のとおりです。
売却益 配当金・分配金
現地での課税 国内 現地での課税 国内
なし 20.315%(※1) 10%(※2) 20.315%(※1)

※1
平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされ、平成27年の税率は20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)です。

※2
米国本土に登記している企業の配当金は、現地にて10%が源泉徴収されますが、登記されている場所が異なる場合、現地にて源泉徴収される税率が変わります。

 

ところで・・・・

APPL(アップル)の配当金が8月に振り込まれていました。

私は5株しか保有していません。

6月の英国EU離脱か?の時に大幅に下落したところを拾い(と言っても5株ですがw)、現在株価も購入時と比較して+20%です。

そのアップルの配当金が1株当たり0.57ドル。

5株保有しているので税引前2.85ドル。

税引後は2.07ドルの振込がありました。

・・・・ということは?

2.85×10%=0.285

2.85-0.285=2.565

2.565×20.315%=0.5210

2.565-0.5210=2.0439・・・・

・・・計算が合わないんだけど?

 

日本で課税される部分について再度計算してみます。

2.565×15.315%=0.3928

2.565×5%=0.1285

0.3928+0.1285=0.52105

誤差の範囲内ですね。

 

1株当たりで丁寧に計算してみますか。

0.57×90%=0.513

0.513×15.315%=0.078595

0.513×5%=0.0265

0.078595+0.0265=0.104245

0.513-0.104245=0.408755

0.408755×5=2.043775

 

うーん・・・合いませんね。

 

サル(私の蔑称)の攻防はまだまだ続く・・・・・

 

以下次回以降の更新を待て。