長いタイトルになりましたが、タイトル=結論です。
突然ですが問題です。
50歳の人が年144000円を3%で運用しながら10年間積み立てる。
(1)60歳時に積み立てたお金はいくらまで増えているか
(2)60歳に到達後、その資金を5年に渡って年1度、1.0%で運用しながら均等に取り崩すには、毎年何円取り崩すことが出来るか。
てな問題がCFPのライフプランニング、リタイアメントプランニング(以下、ここではライフリタイアと呼称)では出題されます。
幸いなことにCFPではこの計算に使用する係数は出題の中にあります。
CFPでのこの手の問題は「この計算をするときはこの係数を用いる」ということが分かっていれば大体得点出来るのですが、「終価係数」「現価係数」「年金終価係数」「減債基金係数」「年金現価係数」「資本回収係数」と6種類くらいあって、係数の選択を間違うと試験不合格になる可能性が高いです。
そういう意味ではレベルが低いとも言えるのかな・・・・
※私が不合格になったのは、単に勉強時間の不足とヤマを張らなかったからです。
「銀行員」で「融資」担当なら、きっと電卓で係数など分からなくてもササッと出せますね。
カッコいい。
さて、問題を解いてみましょうか。
(1)年金終価係数を用います。
12000円×12×11.464=1650816円
※元本は144万円ですから21万円ほど増えていますね。
※確定拠出年金は運用益は非課税と謳っていますのでこの通り受け取ることは可能でしょう。
※投資信託の売買手数料、信託報酬、信託財産留保額、口座管理手数料は考慮してません。
(2)資本回収係数を用います。
1650816×0.20604=340134円
計算上では34万円づつ取り崩せばOK,となりますが、退職所得控除を使用して既に(1)でこのお金を全額受け取っている場合は、確定拠出年金としての運用ではないので、この34万にそれぞれの金融商品の売買手数料や、所得税、住民税がかかってくるのではないかと思われます。
また、年金形式で受け取った場合、雑所得の対象になりますね。
経費率をどう計算するか不明ですが、10年間にわたって月12000円を支払った=総額144万円を5年間に均すと288000円。
それと、年金形式で受け取る場合は金融機関の送金手数料も引かれますね。
※この辺はさまざまなサイトでいろいろ書かれていますからそこを参考にするべきと思います。
※これは私の考えですのでどのサイトも参考にしてません。
誤りがあったらご指摘いただけると幸いです。
月12000円の拠出額で所得税はいくら得するのだろうか。
月々の拠出額12000円×12=年間144000円
この分を所得から控除することが出来ます。
CFPのタックスプランニングを受験されたことがある方なら分かるでしょうが、この手の問題もよく出題されますね。
配偶者が働き始めると、世帯主である夫、または妻の配偶者控除、または配偶者特別控除が減少、もしくはゼロになります。
CFPのタックスプランニングで出題されるのは、このケースの場合、世帯主の収入がいくら減少するだろうか、とか、満期保険金を受け取ると所得税がいくら増加するだろうか、などですね。
私の昨年(平成27年)の収入でどれだけの効果があるか試算してみます。
平成27年度分
給与収入金額X円
給与所得控除額△円
所得金額マイナス所得控除額1486586円
=課税される所得金額3115000円
給与所得に課税された所得税
3115000×10%マイナス97500=214000円
これが・・・・・・
所得控除額は1486586円プラス144000円=1630586円
昨年並みの所得として課税される所得金額は
3115000ー144000=2971000円
2971000×10%-97500=199600円
214000マイナス199600=14400円
およよよよーん。
確定拠出年金をしたところで税率10%では給与所得の年末調整では所得税は14400円しか戻りません。
この分を10年間積み立てても144000円。
1年分の年金拠出額がが得になるってところでしょうか。
もう少し年収上げないといけませんかね・・・はあ。
住民税での還付を考慮してませんでしたね。
平成28年の「給与所得等に係る市町村民税(住居を割り出されないために特に秘する)・県民税・特別徴収税額の決定通知書」なるものを引っ張り出して来てみました。
これで計算してみまーす。
・・・・すみません一旦挫折します。
これは難しい。
所得税よりかなり厄介です。
ふるさと納税と配当控除が記事作成をジャマします。
税額控除前所得割金額からして既にどう算出しているのかが理解できていません。
綺麗にまとめたかったのですが、ここは一旦この記事を締めます。
言いたかったのは、月々の拠出額12000円では、未来は安泰と言えないよ、ということです。
悔しいのでこの記事についてはリベンジします。