仕事上、遺産分割協議書の閲覧の数はかなり多いであろうオカジマです。
皆さん、親がそう何人もいるわけでもありません。
自分の実親だと最低2人。
なので、相続経験は多くても2回くらいしかない、という方々が大半、つまり、滅多に経験することがないであろう出来事かと。
そもそも遺産分割が必要ない場合もありますしね。
仕事としては、ですが、それを多く経験させてもらってます。
とても勉強になります。
修行だと思ってやってます。
私が失職したら、どうか関連業務の方々、雇ってください。
いい仕事しまっせ。まあ、これは冗談としても。
しかし、相続の中で遺産分割協議書作成を必要とする方が何人おられるか。
さらに、この遺産分割協議書を自作できる方となると専門家でもない限りほぼいないに等しいかも。
時折金融機関勤務の方が仕事上の経験を生かして自作に挑まれるようですが、私としてはどうか、そういうことは行政書士、司法書士、弁護士、税理士などの士業の専門家にお願いしますと声を大にして言いたい。
瑕疵があった時には再度遺産分割協議をやり直さねばならず、私も瑕疵を告げられた相続人も嫌な気持ちにさせられますし、(何でここの金融機関ではこの方式では出来ないんだと文句を言われるとさすがに私も凹む)面倒な手続な上、「カネ(実績、手当)にならない」と最初から内勤に投げてくるやる気のない外回りの社員もいます。
私の経験上断言しますが、「そこにお金が落ちている」と嬉々として相続手続に挑む外回りの連中はほぼ全員出世しています。
同じ仕事をしていても、頭の出来もそうですが、使い方が違うのです。
そう、何と言いますか・・・・
お客さまの「お手伝いをする」という感覚でしょうか。
ところで、昨年私の舅が亡くなりました。
姑が言う数字を頭の中でそろばんをはじく姑息な嫁と言われても仕方ないのですが、一応、CFP取得に足を突っ込んでいる人間には「あ、これ、多分遺産分割協議か税務署に申告が必要なケースだ」と分かってしまいました。
しかし、嫁は相続権は無いのでそこは黙っていました。
身内でも経験が生かせないケースですね。
しかも、余計な口を一切出せないと言う。
そうしたら案の定、相続税の申告が必要なケースになっていたようです。
その流れで遺産分割もすることになりました。
もっとも、全財産は配偶者が取得することに子2人が同意するという内容です。
それと、どうやら舅の死亡3年前以内に、孫の学資金と称してまとまったお金を夫の弟に送金して援助していたことを税理士に指摘されたようで、その他家屋敷有価証券の類を合算したら、4800万円越えちゃったようです。
※基礎控除3000万円+600万円×3(相続人の数)
相続あるある、ですね。
そらく数百万が夫の弟の口座に振り込まれていたのでしょう。
しかし、それは祖父母として孫に対する愛と言うか当たり前の行為。
現に夫と私の間では「子無しのオカジマ家(兄)だから、残るオカジマ家(弟夫婦)にお金がいっぱい行くようにすればいいね」と話しあい、夫も同意見で一致を見ています。
夫は、多分面倒なのは嫌なのでしょう・・・・
そして、昨日、税理士作成の遺産分割協議書がオカジマ家に到着。
金額などの詳細を掲載するのは差し控えますが、相続人用の控えが3通、金融機関用に提出用及び、税務署に提出用各1通の計5通の遺産分割協議書には「ここに印鑑証明書の印鑑を押して、名前を書いてください」と丁寧に税理士の指示及びふせんがありました。
その通り書いて出すだけなので簡単ですが、でもね・・・・・
死亡直前(直後ではありません、あしからず)に金融機関から引き出した、現金に関してもこの税理士は拾って来て、遺産分割協議書に盛り込んでいるのですね。
当然と言えば当然なのかしら。
※死亡直前のことで、舅は意思表示が出来る状態ではなく、本人の行為ではないと言うのが確認していませんが税理士の言い分かと思われます。仮にこれを隠しても追徴課税されるだけで何もいいことはないのかと。
夫は贈与を受けてない上、相続税もおそらくゼロ。
一方、夫の弟は生前贈与が発生したとみなされ、おそらく受け取った数百万に対しての贈与税が発生するのかと。
まあ、この辺は知らない方がいいでしょう、私は。
とまあ、遺産分割協議書は配偶者の姑がすべて財産を相続することでおそらく決着を見るのでしょうが、実はこの話には続きがあり。
相続した全財産のうち、現金分はどうやら各人の基礎控除を用いて何年かに渡って姑が暦年贈与するもようです。
で、各人・・・ですが、どうやらその中には赤の他人の私及び夫の弟の嫁も含まれるようです。
無論、孫3名もね。
つまり、私ら夫婦には毎年220万円、弟夫婦には550万円が毎年姑から渡るのですが、大丈夫、10年も続きません。
多分今年限りか、来年も含めて2回くらいかしら。
贈与以前に、姑が生きていけるだけの生活費は姑も確保しなければなりませんからね。
その辺は税金がかからないよう、税理士がうまくやるでしょ。
贈与契約書を交わすとか何とかして。
それと、夫の弟夫婦の子らのうち、高校生と中学生がいるから、この辺はこの制度を使用できるといいんだけど、どうするのかしら。
・・・・・・仮に私がもらえたら、ですが、多分私は使わずにへそくると思います。
舅の残したお金ですもの、おいそれとは使えないでしょうよ。
なので、この話、続く。