オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【雑談】令和2年分の確定申告も元気に行います!!(違)【配当控除をめざしたいところ】

例年、所得税の還付申告を自力で行うオカジマです。

令和2年度は3万弱の還付がある予定ですが、一つ不明点が。

 

覚えておいででしょうか。

この商品を購入し、損益が確定したことを。

rio-okajima.hatenadiary.com

第一フロンティア生命保険の「プレミアカレンシー・プラス2」の解約還付金の差益分の処理です。

 

実はこの手の商品を扱うのは初めて。

5年未満の保有なのでいわゆる一時所得に該当しないのは分かっているのですが、差益を利子所得として扱うべきか、雑所得として扱うべきなのか実は良く分かっていません。

明日にでも税務署に電話してみて確認したいと思います。

それによって還付金額に変更が生じるかも。

 

外国所得控除ですが、これがある限り私は紙ベースで還付申告を行わないといけないのでしょうか??

先方の税務署はexcelファイルも読み込み可能かしら。

周辺に米国株投資をしている者がいないので、誰にも確認できません・・・・って税務署に聞けばいいのか。

 

時間がある時にこつこつ作業をしていたおかげで、意外にあっさりと米国株部分の外国所得税額は確定したと思います。

しかし、今年(令和2年分)から、外国税額控除に関する明細書(居住者用)の書式が若干変わっていて、特に5・外国税額控除額分等の計算は迷いました。

 

考え方は例年通りなのですが、文面の解釈次第では1円も税金が返ってこないじゃないか!!(怒)

 

 

・・・まあ、いいでしょう。

 

 

今年も控除限度超過額が発生し、次年度に繰り越すことになりましたが、これは多分・・・永遠に私に還付されることはないんだろうな。

この還付を受けるには、私の収入をもっと上げねばなりません。

しかし、本業ではおそらく給与が上がる見込みなし。

 

青色申告の部分は零細事業者なので、今年も所得がゼロ円ですが、これって・・・どうなの??

次年度以降の私の処遇次第では青色申告は辞めねばと思っています。

 

さて、令和2年分の配当所得ですが、米国・日本株合わせて38万程の配当収入を得ましたが、コロナ禍なのに・・・・奇跡的に米国日本の株式売買益が通算してプラスに終わりました。

 

いやあ・・・奇跡的に、ですわ。

 

 

さらに、配当収入から令和元年分の株式譲渡損を差し引いてもプラス。

 

次年度の確定申告で総合課税で配当控除を行う下地は整いました。

 

配当控除、分かっていればこれが結構大きいですよね。

うちの職場に、これを理解できる人はほぼいませんが。

 

www.nta.go.jp

 

私の場合だけど、今の身分のままだったら絶対に課税所得金額は1000万円は超えないわけですよ。

 

国税庁のHP(上のリンク)からのコピペ。

3 配当控除の計算式

 次の方法により計算した金額です。(配当控除の金額は算出税額を限度とします。)

  1. (1) その年分の課税総所得金額等が1千万円以下の場合(パターン1)

 配当控除の額=イ+ロ

  1. イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じです。)の金額×10%
  2. ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5%

 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については、2.5%)

(注) 「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間は適用なし)、課税長期(短期)譲渡所得の金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます(以下同じです)。

 

配当控除は生命保険料控除などと異なり、控除額分だけ所得税が減りますので、使わな損々!!(言い方が古い)なのです。

上記リンクからのコピペ。

1 制度の概要

 剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。

 

 

 

無論、投資信託に関しても該当する商品がありますので、投資信託で普通分配金を貰っている方はそのままにせず、一度確認してみた方がよろしいかも。

 

それと、所得税の確定申告を行うと、住民税についても確定申告が終了することになります。

しかし、住民税は申告不要で行うこと。

 

配当所得の住民税の税率:5%(源泉徴収されている分)

住民税の確定申告を行った場合の税率:合計10%

(と私が居住する市町村のHPには書いてあった)

 

 

 

配当控除、このように分かっていればこれが結構大きいし、使えますよね。

うちの職場に、これを理解できる人はほぼいないようで、残念な職場です。