とりあえず、AFPの端くれでCFP認定者を目指している私にとっても必要な知識なので勉強しよう・・・と思いながらも何もできてなかったので。
1・ジュニアNISA
我が家には妙齢の(使い方が違うけど、まあ、スルーで)子供などいない!!
そんな私に某金融機関がジュニアNISAのDMを送付してきた。
何考えてるんだ。
こんなところに私の資産など預けるもんか・・・と言いつつ、実は給与振込がここなので使用せざるを得ない。
普通預金は完全にクレカ、送金などの決済用資金プール置き場と化している。
あと、実は投資信託と財形をちょこっとだけ置いている。
(この投資信託と財形は非公開である。)
前ふりが長くなったけど、SBI証券のサイトの文章をお借りすると、
「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」は、2016年から新しく始まる制度です。
同制度では、未成年(0~19歳)を対象に、年間80万円分の投資枠から得られた譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税になります。」
とある。
年間80万円だと贈与税の基礎控除110万円の範囲内だ。
18歳まで払出不可っていうのも考えようによってはいい。
しかし、教育資金として使用することを前提として確実に(より)値上がりする銘柄を選択する目が必要だ。
これって案外難しいかも。
仮に子供が現在ゼロ歳だとして、18年間、業績悪化も倒産の可能性の少ない、あるいは皆無の会社や、早期繰り上げ償還の可能性のない投資信託の選択って素人が出来ると思いますぅ?
それ以前に自分が使用できる制度じゃないからスルースルー。
あくまで知識として。
2・証券税制の変更。
証券会社の特定口座に新たに公社債投信と債券が加わり、株式同様3年間の譲渡損失の繰越控除が出来るようになった点。
と言っても私、現時点では公社債投信は行っておらず、国債は個人向け国債をSBI証券で保有中。
SBI証券によると、
公社債投信・・・外貨建てMMF、MRF、MMF。
とある。
国債の利子は利子所得ではなくなるってことかしら?
そうではなくて、利子所得ではあるけど、株式の配当金同様損益通算の対象になるって解釈でよいのだろう。
個人向け国債は満期償還まで保有する予定だし、私の場合は特段手続の必要もないようだ。
2015年12月31日現在で特定口座開設済なので、そちらに自動的に移行するだけの話だ。
3・マイナンバー制度
これは言わずもがな、であるけど、とりあえず既に開設している人はそのうち証券会社や金融機関から「マイナンバー」の情報提供が求められるってことでいいのかな、と思う。
現時点では何もすることがないだろう。
せいぜい個人番号カードを申し込んでおくくらいか。
私は住基カードは所有しているのでその代わりには欲しいとは考えている。
書留を郵便局の窓口で交付してもらうことがあるけど、いちいち免許証や保険証を出すのが面倒くさいし、個人番号カードなら写真付きだし、十分身分証明書足りえる。
4・NISAの上限額。
年間120万円にアップするのは知っているので、どう投資するかも考えているところ。
こんな感じだろうか。