オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【雑談】退職所得とリタイヤについてのおさらい(後篇)【実は有言実行だった??】

GWの期間はお金のことを考えるよい機会である。

自分の場合だけど。

前篇はこちら。

 

rio-okajima.hatenadiary.com

 

後篇のこの記事では退職所得について触れます。

 

 

その前に、当時の私がこんな内容で書いていたことに驚きました。

現在の働き方・運用方法で夫婦共々毎年老後資金を確保し、運用した結果をシュミレーションしたが、預金残高が1億に達するのは早くて私が53歳の時。

私は高校を出てすぐ就職。

転職経験はなく、53歳の時点で勤続35年である。

実はこの試算大体合ってるんですよね、怖いことに。

35年で辞めることまでは想定してなかったようですが、勤続35年は一応頭にあったようです。

 

さて、退職所得、ですが、最近ちょっときな臭いニュースが出てきましたね。

ズバリ、退職所得控除についての改悪です。

 

news.yahoo.co.jp

shikiho.toyokeizai.net

でも現行の税制をキープしてくれるんだったら、退職所得は少なければ少ないほど税金がかかる可能性はゼロになるけどね。

わたくし、この記事内で言及し勤続35年で退職した場合の退職所得控除をしっかり計算しています。

改悪されることが決定ならば、多分いい時期に辞めたのかも??

まさか、ここに手を付けてくるか。

 

現行の税制であれば、現在53歳、勤続35年の私の退職所得控除額は

800万円+70万円×(35-20)年=1850万円。

1850万円までなら所得税も住民税もかからない・・・はず。

No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|所得税|国税庁

だが、60歳の定年まで会社にいたとしても、そんなに退職金はもらえねー。

No.2732 退職金に対する源泉徴収|源泉所得税|国税庁

No.2725 退職所得となるもの|源泉所得税|国税庁

調べた結果、私における退職所得と呼ばれる金銭は、会社の退職金以外にはないようだ。

 

私の場合、会社の早期退職募集に応募しました。

ですので、退職金がいくらか割増になっているのは分かりますが、振込額と明細をみてギョッ。

私の試算では退職金には課税されなかったはずなのに・・・・。

しっかり所得税も住民税も課税されてました。

大事に使わねば。

老後の防衛資金です。

 

長らく退職所得控除には大きな変更はなかったはずでした。

最近の変更だと

www.nta.go.jp

 

www.nta.go.jp

なので、わたくしの場合、勤続年数でも役員でも該当しません。

 

短期退職した人の退職金に退職所得控除後の二分の一の減算を失くした上に、今度は勤続年数の長い者への改悪・・・・・??

 

うーん。

いったいどうしたいのでしょうかね、岸田総理は。

それと、一番いいのは

「そんな制度を気にせず働く、やれるだけのことをやる、退職した先にたまたまそのような制度(退職所得控除ね)があったので利用した」ですかね。

私の場合、会社に再就職しない限りもう退職所得控除とはご縁がありませんから、絶対に絶対に使いたいのであれば会社勤めをするでしょうけど。

それと、在職時、(と言っても他の社員に退職が判明したのは年休消化に入る直前でしたが)周囲にはいわゆる「失業手当を貰え」とは言われたんですよね。

フルにもらえれば100万円弱は支給されるのですが、厳密に言うと主婦とか学生はアウトなんですよね。

いま現在受験生ですから、正直ハロワに行っている時間が惜しい。

こっちの方は7月以降でないと活動は出来ないかな。

 

って考えてます。